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自己破産の手続き~申立書

自己破産に必要な書類のひとつ、申立書は、弁護士や司法書士に頼らず自分で行うという人は

各地方裁判所へ行ってもらってきます。

専門家のところだったら、たいてい用意してあるので自分で取りに行く必要はありません。

作成する書類は、破産申立書、陳述書、家計全体の状況、財産目録の4つになります。

それぞれの書類について細かく説明していきます。


1.破産申立書

申立書は各裁判所によって様式が違います。

大体の内容は申立人の氏名、生年月日、本籍、住所、連絡先、申し立ての趣旨や理由、

申立人の経歴、家族の状況、申立人の収入や生活状況、借金の時期、総額や使途、

申立人の財産、債権者との状況などを記入します。


2.陳述書



破産に至った事情についての詳細を作文のような形式で作成します。

上手に書こうと思わずに、正直に書くことが大事です。

あらかじめ違う紙にざっと書いておくと、まとめやすいと思います。


3.家計全体の状況

過去三ヶ月分の家計の収入及び支出の細かい状況を記載します。

家族全員の収入、支出はもちろんのこと、食費や光熱費なども記入しなければなりません。

なので家族に秘密で・・・と考えている人は調べるのが大変かと思います。


4.財産目録

不動産、自動車、購入価格が10万円以上のもの、現金、預貯金、有価証券、保険などを記入します。


5.債権者一覧表

債権者の住所氏名、債務総額、借り入れの時期、返済した額などを記載します。

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