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債務整理・借金地獄からの救済【弁護士法人アヴァンセ】

免責がおりて

破産手続開始の申立てがあれば、原則として免責許可の申立てもあったものとみなして、破産手続と免責手続とを一体化する。


新しい破産法が平成17年1月1日より施行されました。


そのお陰で何度も裁判所へ行き審問を受けなくてもよくなりました。

専門のサイトなどを見ても難しいような書き方なので、私の場合で簡単に説明すると・・・・


一度の審問で

破産してもいいですよ」という許可と

「何も財産になるものがないね(同時廃止)」という判断と

免責も認定するよ」という手続きをしたのです。


裁判所免責を認定して、債権者から何も異議がなければ、約一ヵ月後に免責決定がなされます。

免責決定ということが官報で公告されます。

その公告の二週間後にようやく免責確定となります。

借金は支払わなくていいということになります。


自己破産のゴールはこの免責が確定することなのです。


私の車のローンも保証人が父親だったということもあり、父親が破産した娘の代わりに支払うということで手放すこともなかったです。


出産までに私も無事免責がおりたので、これで本当に借金はなくなりました。


あくまでも私の場合です。

必ずみんなが免責が確定するとは限りません

心配ならばやはり、弁護士、司法書士に依頼することが一番です。

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